尊道入道親王筆書状

- 人物
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作者尊道入道親王
- 年代
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制作年 AD14
- タイトル
- ソンドウニュウドウシンノウヒツショジョウ
- コレクション
- センチュリー赤尾コレクション
- 所管
- 斯道文庫 キャンパス 三田
尊道入道親王〈そんどうにゅうどうしんのう・1332-1403〉は後伏見天皇〈ごふしみてんのう・1288-1336〉の第11皇子。はじめ尊省、のち法号を尊道と改める。興国2年〈1341〉剃髪して仏門に入り、粟田口の青蓮院に住した。以来、4度にわたり天台座主に補せられ、さらに四天王寺の別当になるなど、仏門における経歴は輝かしいものであった。当時の書流においては、尊円親王〈そんえんしんのう・1298-1356〉の青蓮院流(尊円流)が主流を占め、甥にあたる尊道親王も同流の能書のひとりであった。この書状は、山城国桂庄(かつらのしょう)をめぐる訴訟で思い通りの裁許を下せないことを釈明したもの。宛名の「尊勝院」は、東大寺転害門(てがいもん)の東北にあった華厳・真言二宗兼学の東大寺院家(門跡の法系の寺のこと)の一つで、その院主に宛てた。文中「桂庄」は、「上桂庄」(山城国葛野郡[現、京都市西京区上桂・桂上野]の荘園)のことである。七条院領であった上桂庄は、正応2年〈1289〉後宇多院〈ごうだいん・1267-1324〉に受け継がれ、正和2年〈1313〉には、東寺の寺領として施入された。が、この前後約半世紀にわたり同庄領主権の帰属をめぐり複雑多岐の相論が展開されたという。この書状は、それに関わるもの。しかし、東寺領の論争に対する東大寺の口入、また青蓮院との詳しい関係は明らかにしがたい。「桂庄の事、子細有るべからず候の条、左右能わず候。然して、五旬(50日間)中、此の如きの沙汰、斟酌無きにしも非ず候。仍って懈怠に相い似候の間、且つは申さしめ候。便宜の所無きに依り、今に其の沙汰に及ばず、頗る遺恨極まり無く候。仍って凡そ真俗の由緒に付きて、他に異なり候の上は、向後又、等閑有るべからず候の由、深く心中に挿み候。御同心候わば為悦に候。千万猶面を期し候也。謹言。十二月三日尊勝院僧正御房」
桂庄事不可有子細候条不能左右候然而五旬中如此沙汰非無斟酌候仍相似懈怠候之間且令申候依無便宜所于今不及其沙汰頗遺恨無極候仍凡付真俗由緒異他候之上者向後又不可有等閑候由深挿心中候御同心候者為悦候千万猶期面候也謹言十二月三日(花押)尊勝院僧正御房(花押)
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オブジェクトの詳細
識別情報
- タイトル(英題)
- Letter by Princely Priest Sondo
物理的特性
- 重量と数量
-
員数 1幅
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