尊胤法親王筆書状
- 人物
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作者尊胤法親王
- 年代
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制作年 AD18
- タイトル
- ソンインホウシンノウヒツショジョウ
- コレクション
- センチュリー赤尾コレクション
- 所管
- 斯道文庫 キャンパス 三田
尊胤法親王〈そんいんほうしんのう・1715-39〉は、霊元天皇〈れいげんてんのう・1654-1732〉の第18皇子。母は少納言局秦仲子(松室肥後守重仲の女)。悦宮(えつのみや)を称した。享保4年〈1719〉に知恩院宮を相続、同11年〈1726〉には徳川吉宗〈とくがわよしむね・1684-1751〉の猶子となるが、翌12年親王宣下を受け、栄貞(ひでさだ)と改名、同年出家して二品に叙せられた。が、元文4年〈1739〉25歳の若さで没した。この書状は、平素の無沙汰を詫びながら、色紙6枚の揮毫を10月10日までと日限を示しての懇願状。宛名の「一門様」は、一乗院門跡を指すもの。とすると、尊胤法親王の兄・尊昭入道親王〈そんしょうにゅうどうしんのう・1699-1746〉が相当する。その筆致は、父帝・霊元天皇の書風(霊元院流)を受け継ぐものである。出家してのち、20歳前後の筆跡と思われる。「其の後は御疎遠に打ち過ぎ申し候。逐日(日を追うごとに)冷気(寒くなる)に候処、弥よ(いよいよ)、御清寧(平穏)に候哉、承り度く候。抑も(そもそも)、色紙六枚御染筆の義、頼み存じ候。殊に数枚にて御苦労の至りに候得ども、何卒、憑み存じ候。尤も自由がましく候得ども(まことに勝手ながら)、十月十日比迄に出来候様に、是亦頼み入り候。此の由、能く能く申し給い候。かしく。菊月(9月)念日(20日)尊胤/一門様に申し給い候。」
[上段]其後者御疎遠 打過申候逐日 冷気ニ候処弥 御清寧候哉承 度候抑色紙六枚 御染筆之義頼 存候殊数枚ニ而 御苦労 之至候得共何とそ憑存候尤自由ケ間敷[下段]候得共十月十日比迄ニ出来候様ニ是亦頼入候此よし能々申給候かしく菊月念日尊胤一門様に申給候
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グループのオブジェクト
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オブジェクトの詳細
識別情報
- タイトル(英題)
- Letter by Princely Priest Sonyin
物理的特性
- 重量と数量
-
員数 1幅
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