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常胤法親王筆書状

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人物
年代
制作年 AD16
タイトル
ジョウインホウシンノウヒツショジョウ
コレクション
所管
斯道文庫 キャンパス 三田
資料番号
AW-CEN-000148-0000
ライセンス
CC BY 画像ライセンス
クレジット表記

慶應義塾(センチュリー赤尾コレクション)

URL
基本分類
美術
AIタグ
手書き フォント 工場 モノクロ モノクロ写真

常胤法親王〈じょういんほうしんのう・1548-1621〉は、伏見宮邦輔親王〈くにすけしんのう・1513-63〉の第5王子。永禄7年〈1564〉4月、堯尊法親王(ぎょうそんほうしんのう)について、天台宗門跡寺院妙法院(みょうほんいん)に入室。天正3年〈1575〉2月、正親町天皇〈おおぎまちてんのう・1517-93〉の猶子となり親王宣下、性胤(せいいん)と名乗る。出家して常胤と改め、二品に叙せられた。慶長2年〈1597〉、弟・尊朝法親王〈そんちょうほうしんのう・1552-97〉の後を継いで第168世天台座主に補せられ、同17年〈1612〉までつとめる。文中「法印」は、豊臣氏五奉行の一人、前田玄以〈まえだげんい・1539-1602〉のこと。「太閤」はいうまでもなく豊臣秀吉〈とよとみひでよし・1536-98〉。秀吉が「太閤」を称するのは、天正19年〈1591〉以降のこと。とすると、この書状は、天正19年から慶長2年〈1597〉、常胤44歳から50歳の間と知る。内容の子細は明らかにしがたいが、所領加増に関わる地所・年貢・斎料などについて、さまざま具申したものである。宛名の「梅軒(ばいけん)」は、前田玄以に右筆として仕えた武将であろうか。常胤法親王の書は、尊円親王〈そんえんしんのう・1298-1356〉にはじまる青蓮院(しょうれんいん)流を継承する、尊朝法親王の尊朝流に属するが、この書状の筆致には、巧みに伝統の型の書法を学んだ跡が歴然としている。「此の中、其の地に今小路付け置かせしめ候へば、法印(前田玄以)御取り紛れの故、しかじか御意の得ざるの由に候間、一書を以って申し候。具さに披露憑み入り候。一、今度御加増の三百石、仁和寺辺りの由に候。最前申す如くに候。其元の儀は、外聞如何に候。其の上、何れの村々も一円悪しき所計りに候。是非又、右の所相定むべきに於いては、彼の境内、同じく村々の竹木等、当門進退に堅く成り候様に、御朱印にも書き載せられ、法印の副折紙など給い候はん哉。一軄にこれ無く、年貢などは、中々、迷惑千万に候。兎角、遅々に候とも、別の所ならでは、御請け申すまじく候。別の所ならば、悪しき所にても苦しからず候事。一、御斎料の儀、何方成りとも、早速に知行所相定め候様に、是又頼み入り候事。一、先日、太閤の御方(豊臣秀吉)御覧候て、法印へ御申し渡す如くに候。廊下以下、当門何所の作事(普請)の儀、急度仰せ付けられ給うべく候事。以上。十一月十八日(花押=常胤)より梅軒」

此中其地ニ今小路付置候へ者法印御取紛故しか/\不得御意之由候間以一書申候具披露憑入候一、今度御加増之三百石仁和寺邊之由候最前如申候其元之儀ハ外聞如何ニ候其上何之村々も一円悪所計候是非又右之所於可相定者彼境内同村々之竹木等当門進退ニ堅成候様ニ御朱印ニも書のせられ法印副折帋なと給候ハん哉一軄ニ無之年貢計なとハ中/\迷惑千万候兎角遅々候共別之所ならてハ御請申ましく候別所ならハ悪所にても不苦候事一、御斎料之儀何方成共早速ニ知行所相定候やうに是又頼入候事一、先日大閣(閤)御方御覧候て法印へ如御申渡候廊下以下当門何所之作事之儀急度被仰付可給候事以上十一月十八日より(花押)梅軒

ライセンスなど

資料番号
AW-CEN-000148-0000
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CC BY
クレジット表記

慶應義塾(センチュリー赤尾コレクション)

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斯道文庫
キャンパス 三田
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識別情報

タイトル(英題)
Letter by Princely Priest Join

物理的特性

重量と数量
員数 1幅

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